世田谷区議会 2021-05-26
令和 3年 5月 都市整備常任委員会-05月26日-01号
技監 松村浩之
砧総合支所
総合支所長 佐々木康史
烏山総合支所
総合支所長 皆川健一
街づくり課長 髙野 明
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 堂下明宏
都市デザイン課長 髙橋 毅
建築調整課長 小田代貴彦
住宅管理課長 蒲牟田和彦
防災街づくり担当部
部長 笠原 聡
みどり33
推進担当部
部長 釘宮洋之
みどり政策課長 上原雅三
公園緑地課長 市川泰史
道路・
交通計画部
部長 田中太樹
道路管理課長 鎌田順一
土木部
部長 青木 誠
工事第一課長 倉地浩輔
工事第二課長 丸山寛樹
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 令和三年第二回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例
② 世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区営住宅の明渡し及び
使用料等の支払に係る訴えの提起
④ 特別区道路線の認定
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(
区立公園利用者の負傷事故に係る
損害賠償額の決定)
(2) 令和三年度
主要事務事業について
(3) 北烏山二・三丁目
地区地区計画(素案)について
(4)
東京都市計画地区計画の決定(
千歳烏山駅
周辺地区)、
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定及び
関連都市計画等の変更について
(5) 「世田谷区第四次
住宅整備方針(案)」について
(6) 北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に向けた協議について
(7) 玉川野毛町
公園拡張事業基本計画(案)について
(8) 令和三年度
地籍調査事業の実施について
(9) 自動車事故の発生について
(10) 世田谷区
橋梁長寿命化修繕計画の改定(案)について
(11) その他
2.協議事項
(1) 正副
委員長会申し合わせ事項について
(2) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前八時五十八分開議
○
石川ナオミ 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 本日は新体制による初めての委員会になりますが、当委員会の
出席理事者の紹介につきましては、お手元の
管理職一覧の配付によって代えさせていただきますので、後ほど御確認ください。
なお、当委員会には、理事者のほかに連絡員が一名出席しておりますので御承知おきください。
また、委員会の運営についてですが、五月二十四日に開催されました正副
委員長会におきまして、お手元に配付の資料のとおり、引き続き
新型コロナウイルス対策を実施していくことが確認されました。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をよろしくお願いいたします。
なお、発言に当たりましては、お手元の
ワイヤレスマイクを使用してください。お願いいたします。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず(1)令和三年第二回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎髙橋
都市デザイン課長 令和三年第二回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例、
通称世田谷区
バリアフリー建築条例の一部を改正する条例でございます。
1改正理由でございます。高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、
通称バリアフリー法施行令の改正に伴いまして、区の
バリアフリー建築条例を改正するものでございます。
2
改正内容でございますが、恐れ入りますが、別紙1のまず四ページ目を御覧ください。こちらは国の
説明用資料でございます。一番上の現行制度、
バリアフリー法の二つ目の丸印を御覧ください。以前から二千平米未満の建築物について、用途ごとに
地方公共団体が条例によりまして対象規模の引下げと規制が付加できることとなってございました。また、中段の改正の課題・背景の二つ目の丸印を御覧ください。区では
バリアフリー建築条例によりまして条例化してございますが、全国的には
地方公共団体での条例化が進んでいない状況でございます。こうしたことから、国は、今回の法改正の内容といたしまして、規模に見合った基準を定めたものでございます。
それでは、別紙1の一ページ目を御覧ください。国は条例化を進めやすくするため、今回の
法施行令の改正で五百平米未満に対象規模を引き下げた場合、五百平米未満の規模に見合った基準を施行令に定めました。また、二千平米未満に規模を引き下げた場合においても、
法施行令の規定の全てが適用されるように改正するよう指示がございました。これに伴い、区の条例を改正された
法施行令と照らしまして、国の
バリアフリー化の考え方に合わせ、幾つかの制限を追加する必要が生じたため改正するものでございます。
1改正の概要でございますが、対象につきましては二つございます。一つは
法施行令の改正で加わった国で言う
条例小規模特別特定建築物でございます。区の条例では、二百平米以上五百平米未満の物販店舗などの
中規模建築物に該当いたします。二つ目は、千平米以上二千平米未満の
中規模共同住宅でございます。この二点につきまして、条例の改正を行うものでございます。
二ページ目、三ページ目を御覧ください。このたび追加されることとなる規定の内容でございます。まず、二ページ目の
中規模建築物につきましては、主に
エレベーターの規定と
移動等円滑化経路の通路幅の規定が追加されます。
エレベーターの規定は、地上から見て、直上階、直下階については適用されません。また、
移動等円滑化経路につきましては、増築、用途変更の場合では、道路に面する路面店、一階の店舗のみに適用されます。
それでは、三ページ目の千平米以上二千平米未満の
中規模共同住宅につきまして御説明します。内容的には、便所、駐車場、標識・案内設備の規定が追加されます。
それでは、一ページ目にお戻りいただきまして(2)
改正内容でございます。①は条例第五条二項に政令で定める基準といたしまして、施行令の十九条と二十五条を追記いたしまして、条例第六条第一項一号に条例で定める付加基準として政令の各項目を追記してございます。
②は、条例第五条三項を削除いたしまして、千平米以上二千平米未満の
中規模共同住宅におきまして、条例第五条一項の対象とすることで、
法施行令の規定が全て適用される内容としております。
それでは、別紙2は各条文の新旧の
改正内容でございます。下線の部分が今御説明いたしました改正の部分でございます。
それでは、表紙にお戻りいただきまして、3
施行予定日でございます。法の改正に合わせ、令和三年十月一日に施行する予定でございます。
説明については以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 昨年の
バリアフリー新法改正に伴う区条例の改正と認識しているんですが、国の
バリアフリー新法の
改正内容を見ると心の
バリアフリーに重きを置かれた議論をなされて、教育現場などでの
バリアフリーということを通しての障害や高齢者への理解ですとか、そういったことも規定されていたと思うんです。今回は法改正に伴う
規定整備が主だと思うんですけれども、例えばこういったことを契機として世田谷区にはこういった
バリアフリー条例というのがあって、高齢者、障害者の方の理解促進とか、ただの
規定整備にとどまらず、法改正の趣旨にものっとって区民の方の啓発ですとかにも障害所管と一緒に取り組まれるとか、そういった検討も必要かなと思うんですけれども、そういったことの検討というのはいかがですか。
◎髙橋
都市デザイン課長 都市デザイン課のほうで
ユニバーサルデザイン推進計画がございまして、それは全体的な計画の推進、ソフトの部分とハードの部分を含めまして決めておりますので、その中で
スパイラルアップを重ねながら、各事業のソフト、ハード連携して進めている状況でございます。
◆
江口じゅん子 委員 十月
施行予定ということですけれども、そういったことも一つの契機として区としても取り組んでいる計画もあるということなので、こういった
条例改正にも合わせて、引き続きそういった啓発ですとかに取り組んでいただきたいなと要望します。
◆平塚けいじ 委員 十月一日施行ということなんですけれども、施行に当たって、区内の建築士の方、また、事業者の方にどういった周知をされていくのか、教えてください。
◎髙橋
都市デザイン課長 区内への周知につきましては、今回は法の改正に伴う
条例改正でございますので、ホームページであるとか、いらっしゃる方、事業者の方に丁寧に説明していくような形で考えております。また、
建築物安全安心推進協議会の中で、
不動産団体であるとか、区内の
建築士事務所協会も参加してございますので、そういった中でも情報提供していきたいと考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次は議案②ですが、報告事項(4)と関連がございますので、まず先に(4)の説明を受けたいと思います。席上の資料の順序はあらかじめ変更してございます。
それでは(4)
東京都市計画地区計画の決定(
千歳烏山駅
周辺地区)、
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定及び
関連都市計画等の変更について、理事者の説明を願います。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画の決定(
千歳烏山駅
周辺地区)、
千歳烏山駅
周辺地域地区街づくり計画の策定及び
関連都市計画等の変更について御報告いたします。
かがみ文を御覧ください。本地区は京王線の
連続立体交差事業を契機に
まちづくりの検討を進め、
地区計画及び
地区街づくり計画等の策定に向けて取り組んでまいりました。このたび、世田谷区及び東京都の
都市計画審議会に諮問し、答申を受け、
都市計画を決定し、併せて
地区街づくり計画を決定するため報告するものでございます。
下の図を御覧ください。
対象地区を示しております。実線で記した約十三・六ヘクタールが
地区計画、点線で記した八十八・六ヘクタールが
地区街づくり計画の範囲となっております。ハッチの地区につきましては廃止の変更をする
地区計画及び
地区街づくり計画の範囲でございます。
一枚おめくりいただきまして、3にこれまでの経緯を記載してございます。経緯については記載のとおりでございます。
4
地区計画(案)の概要につきましては、お手数ですが、後ろにとじてございます
オレンジ色の
地区計画の
パンフレットを活用して御案内したいと思います。
一枚おめくりいただきまして、二ページ、三ページを御覧ください。右の図の黒い一点鎖線で記した区域が
地区計画の範囲となっております。中を十の地区に区分いたしまして、
地区区分に応じた土地利用の方針を左の表にまとめております。
一枚おめくりください。四ページ、五ページでございます。こちらには地区の区分に応じた
地区計画で定めるルールについて記載しております。一番左の欄が制限項目、一番上の欄が
地区区分でございます。
地区区分に応じて縦に読んでいただきますと、かかる制限が読み込めるという表になっております。
それでは、このたび策定する
地区計画のポイントについて御説明をいたします。一枚おめくりください。左の下の計画図3を御覧ください。ポイントの一点目は、建築物の用途の制限です。図に示しております赤の点線に面する建築物の一階部分の用途を制限いたします。
駅前商業地にふさわしいにぎわいを創出するために、道路に面する建築物の一階部分の用途を商業・業務系に制限し、
性風俗関連特殊営業の用途は禁止いたします。
二点目は、一枚おめくりいただきまして、左側の計画図4を御覧ください。図に示しておりますカラーの点線沿いに壁面の位置の制限を定めてまいります。そのうち一号から三号の
壁面線沿い、主に狭隘な道路に面する四つの商店街になりますが、こちらに沿って
街並み誘導型地区計画を導入いたします。
右の九ページ上の図を御覧ください。一号から三号の壁面線の図がございます。
街並み誘導型とは、壁面を後退し、高さをそろえることで
歩行者空間を生み出し、統一感のある町並みを誘導する
地区計画の手法でございます。今回
街並み誘導型地区計画を導入し、図の赤の点線で示しております壁面の後退や高さ制限に適合した建築物とすることで道路斜線が適用されず、現状よりも容積率の活用が可能となります。
ポイントの三点目は、
地区計画の策定と同時に行います
用途地域の変更と併せて御案内をさせていただきます。資料一番後ろに、カラーのA4一枚の
用途地域の
関連都市計画等の変更の概要の資料がついてございます。そちらを御覧ください。
用途地域につきましては、京王線の
連続立体交差事業で南北の商業地が一体になることから、南北の均衡ある商業地の形成のために駅南側の
近隣商業地域、図でいいますと③の区域を
商業地域の容積率四○○%といたします。同時に
街並み誘導型地区計画を定めまして、容積率を活用し、町並みの統一感と
歩行者空間の創出を誘導してまいります。
また、図の④、⑤の駅前広場と補助二一六号線に面する地区につきましても、新たな機能を備えた
駅前商業地としての拠点強化を図るため、
商業地域の容積率五○○%に変更いたします。ただし、こちらは敷地面積二千平米以上のまとまった敷地の場合に初めて新たな容積率や高さが活用できるよう
地区計画で制限しておりまして、共同化して誘導してまいります。
次に、お手数ですが、
常任委員会資料にお戻りいただきまして、三ページをお開きください。5関連する
都市計画の変更等でございます。
地区計画の策定に合わせまして、記載の関連する
都市計画等の変更をいたします。
6
地区街づくり計画につきましては、
地区計画の制限項目に、建築物の構造の制限、樹木の保全と緑化の推進など四つの項目を加えて策定してまいります。内容については後ろに水色の
地区街づくり計画の
パンフレットを添付しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。
一枚おめくりいただきまして、四ページを御覧ください。7
都市計画案及び
地区街づくり計画(案)に対する縦覧・意見書については、令和三年二月十七日から三月三日までの二週間、縦覧及び意見書の提出を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。
最後に、今後のスケジュール(予定)でございます。令和三年六月、
都市計画及び
地区街づくり計画を決定してまいります。
報告については以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 それでは次に、
議案②世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎小田代
建築調整課長 世田谷区
地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
改正理由は二つございまして、一つ目は、ただいま御説明のありました
千歳烏山駅
周辺地区地区計画の
都市計画決定及び、その区域に含まれる南烏山五丁目補助二一六
号沿道地区地区計画の廃止に伴いまして、
建築物制限条例に
千歳烏山駅
周辺地区の
地区整備計画の内容を加えるとともに、南烏山五丁目
地区整備計画を削除する必要があるため、
建築物制限条例の一部を改正するものでございます。
また、
地区計画とは別に、こちらも先ほど御説明のありました
バリアフリー法施行令の一部改正に伴いまして、本条例の内容は変わりませんけれども、引用する条ずれが生じることから、規定の整備を行うものでございます。
2
改正内容といたしまして、改正の概要を別紙1にまとめてございます。
一枚おめくりください。別紙1の1、
先ほど説明ございましたが、
地区計画の対象区域につきましては以下のとおりでございます。
2
地区計画における
地区整備計画の内容等ですが、
千歳烏山駅
周辺地区地区計画における建築制限の内容といたしまして、以下に記載のとおり、七項目を規定してございます。一つ目が建築してはならない建築物、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置、裏面に行きまして、壁面の位置の適用除外、高さの最高限度、形態又は意匠の制限を規定してございます。
(2)といたしまして、南烏山五丁目補助二一六
号沿道地区地区計画につきましては、
千歳烏山駅
周辺地区地区計画において、南烏山五丁目補助二一六
号沿道地区地区計画の区域を含んで、新たに
地区計画を策定することから、
当該地区計画を廃止するものでございます。
3といたしまして、先ほど御説明ございましたとおり、
バリアフリー法施行令が改正されますので、本条例において規定の整備を行うものでございます。
条例の改正部分は別紙2でございます。一枚おめくりいただきまして、三ページの六項ですが、下段のところに下線が引いてございますけれども、「第二十六条」としてございます。こちらは改正後です。右側に行きまして改正前が「第二十五条」となってございまして、これが
バリアフリー法施行令の改正に伴う
条ずれ部分でございます。
おめくりいただきまして、五ページですが、左が改正後、右が改正前でございます。改正前の「
東京都市計画南烏山五丁目補助二一六
号沿道地区地区整備計画区域」を削除いたしまして、左側に「
東京都市計画千歳烏山駅
周辺地区整備計画区域」を追加するものでございます。
おめくりいただきまして、六ページですけれども、先ほど御説明した内容について、それぞれ別表に表現してございます。
かがみ文に戻っていただきまして、3
施行予定日につきましては記載のとおりでございます。
4
条例改正新旧対照表につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりです。
5添付資料といたしまして、参考で
バリアフリー法施行令に関するものを添付してございます。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では続きまして、
議案③世田谷区営住宅の明渡し及び
使用料等の支払に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 世田谷区営住宅の明渡し及び
使用料等の支払に係る訴えの提起につきまして御説明いたします。
1主旨でございます。区では、区営・区立住宅の
家賃滞納者に対しまして督促や分納相談、福祉との連携などを行いながら、滞納の解消に向けて取組を行ってまいりました。本案件は、居住者の滞納額が高額となったため、弁護士を通じ、支払いについての合意書を取り交わし、令和元年九月から現年分を、令和二年七月からは滞納分の分納が行われてまいりましたが、本年一月から、現年分、滞納分とも支払いが行われなくなり、電話に出ていただけないなど連絡が取れなくなったことから、合意書に基づきまして、本年四月末に住宅の使用許可を取り消し、住宅の明渡し及び
滞納使用料の支払いを請求してございます。しかし、その後も住宅を明け渡さず、債権が増え続けているため、住宅の明渡し及び
滞納使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。
2訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告、深沢四丁目在住者とその
連帯保証人でございます。訴えの要旨は、被告は、建物を明け渡し、滞納金三百三十三万七千七百円及び令和三年五月一日から
建物明渡しが完了するまで一か月当たり十九万一千七百円の支払いを求め、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。
3
訴訟提起日につきましては、第二回定例会で御承認をいただきました後、七月に
東京地方裁判所へ訴訟を提起する予定となってございます。
説明につきましては以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 ちょっと経過を確認したいんですが、区としては主旨の一行目にあるところですけれども、督促を重ねきて、丁寧に対応してきたけれども、連絡が取れない中で訴訟を提起したというふうに理解したんですが、その経過というのは二段落目にざっと書いてあるので分からなくて、区がこの間、丁寧にというか、在住者に対してどういうアプローチをしていたのか、確認させてください。
◎蒲牟田
住宅管理課長 この方の滞納は平成十一年から始まってございます。文書ですとか、電話ですとか訪問、
あと呼び出しですとか面談を行いながら、滞納について支払いいただくような形を取っておったんですけれども、一時払ったり、また滞納になったりを繰り返しながら、滞納額が三百万近くになったと。
基本的には、保証人になりましたお母様のほうなんですけれども、保証人は土地をお持ちになっておりまして、福島のほうなんですけれども、それが売却できれば二百万円ほど入るので、それで滞納金を補充しますよみたいなことをお話しされていたんですが、それも一年ほどお待ちしました。でも、やっぱり売却が行われない中で、じゃ、とにかく分納を始めましょうということで、とにかく現年分はお払いいただきながらも、分納を続けていただいていた状況でございます。
ただ、実際に何回かお話しさせていただきながらも、途中で連絡が取れなくなったり、そこで弁護士にお願いしたという経過がございます。昨日も含めてなんですけれども、四月以降も一応連絡は取らせていただいておりますが、やっぱりお電話に出ていただけない状況がございまして、当初の弁護士との合意書に基づきまして、今回訴訟の提起を行わせていただいたという経過でございます。
◆
江口じゅん子 委員 使用者の方とか、
連帯保証人の方とか、お幾つなのかというのが分からないんですけれども、連絡を取れないということも何かしら理由はあると思うんですよね。一時期は応じていたけれども、この間、連絡を取れなかった。コロナ禍とか、いろいろ状況もあると思うので、そういったことも全て勘案して、いや、もう訴訟でないとこれは回収できないというふうに判断されたということなんですか。
◎蒲牟田
住宅管理課長 この方の世帯といたしましては、御夫婦とお子様が三名いらっしゃいます。お父様、お母様が五十歳代、お子様は皆さんもう成人されている方でございます。世帯全体として、お父様とお母様の収入が主になるんですけれども、年収からしますと、本来であれば支払いは十分可能なのかなと思ってございます。
この間も訪問させていただいたりしているんですけれども、いらっしゃらなかったり、電話でしたり、何回か呼び出して来ていただいたりもしている中で、途中から全然連絡が取れないという状況がございますので、今回、訴訟という判断をさせていただきました。
◆
江口じゅん子 委員 やり取りさせていただいて、個人情報のところも教えていただいて、状況、概要が分かったかなと思います。報告するに当たって、いつもこういった訴訟の内容で、やり取りをすれば様々な状況は教えていただけるんですけれども、住宅の明渡しというのは、居住者の事情も様々あるんでしょうけれども、とても大きいことだと思うので、もう少し訴えの提起のところでは、その方の構成とか、この間、区としてはこういうことに取り組んできたというのが文章としてもうちょっと丁寧にあると、こちらとしても判断しやすいかなと思っております。これは要望です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次に、議案④特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
◎鎌田
道路管理課長 それでは、令和三年第二回区
議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定につきまして御説明いたします。
概要でございます。本路線は世田谷区祖師谷六丁目七百九十四番一から七百九十四番百十九まででございます。住居表示で申し上げますと、祖師谷六丁目八番となります。
参考といたしまして、道路の延長、幅員、面積及び現況を記載しております。
裏面の案内図を御覧ください。当該路線は祖師谷六丁目地内で、千歳通りの塚戸十字路交差点の西側、区立上祖師谷パンダ公園の東側に位置してございます。住宅開発行為によって整備され、区が帰属を受けた道路であり、このたび特別区道として道路認定を提案するものでございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 それでは続きまして、報告に移ります。
報告①議会の委任による専決処分の報告(
区立公園利用者の負傷事故に係る
損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、議会の委任による専決処分につきまして御報告申し上げます。
本件は、昨年の十一月十一日開催の
都市整備常任委員会におきまして事故の発生を報告したもので、本日は本件事故に関する
損害賠償額の決定及び専決処分について御報告するものでございます。
1事故の概要でございます。(1)発生日時は、令和二年十月四日日曜日午後六時四十分頃でございます。
(2)発生場所は世田谷公園野球場A面バックネット裏でございます。
(3)相手方は記載のとおりでございます。
(4)事故の内容につきましては、野球場のバックネットの変状により、ピッチャーが投じたボールがバックネットの隙間をすり抜けまして、次の野球場利用をベンチで待っていた利用者の顔面に当たり、負傷した事案でございます。事故発生時の現場の詳細な状況は裏面にございますので、後ほど御確認ください。
(5)負傷の程度は右目眼底骨折で、現在は完治しております。
2
損害賠償額は九万三千七百四十円で、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されるものでございます。
3専決処分日は令和三年五月二十四日です。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。
報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それではここで、理事者の入替えをいたします。しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 それでは次に(2)令和三年度
主要事務事業につきまして、理事者の説明を願います。
◎畝目
都市整備政策部長 それでは、令和三年度
主要事務事業について御説明をさせていただきます。
お手元のA4判横の
主要事務事業の資料、表紙をおめくりいただきまして、目次でございます。資料のつくりといたしまして、表の左側から基本計画重点政策、右の欄に移りまして事業名、さらに右に各総合支所街づくり課等担当所管となってございます。そして、表の中に記載されている数字は資料のページで、該当事業の内容が記載されてございます。
ページをおめくりいただきまして、下にページ数を振ってございますが、一ページをお開きください。初めに、都市整備領域全体における新実施計画(後期)の推進についてでございます。都市整備領域では、1基本計画重点政策に基づく取組みとして、記載の(1)から(4)の四点を掲げまして、また、2の基本計画分野別政策に沿いました新実施計画事業を中心に取組を推進してまいります。
裏面の二ページをお願いいたします。こちらは3になりまして、行政経営改革に基づく取組みについて記載してございます。(1)行政経営改革十の視点に基づく取組み、(2)公共施設等総合管理計画に基づく取組みなど、都市整備領域全体で行政経営改革の取組を推進してまいります。
それではこれより、各部から御説明いたしますが、御説明に際しましては、会議時間の短縮や簡潔な説明に努めるため、各部の重点事業をさらに絞りまして御説明させていただきます。
◎佐々木 砧
総合支所長 では、私から、各総合支所街づくり課・北沢総合支所拠点整備担当課の主要事務事務事業について御説明いたします。
資料三ページを御覧ください。三ページから四ページにかけてでございます。安全で災害に強い
まちづくりです。木造密集地域の解消について、世田谷、北沢両総合支所街づくり課で取り組んでまいります。①密集事業、四ページに参りまして、②都市防災不燃化促進事業、五ページの地区防災不燃化促進事業について、記載の各地区で事業を進めてまいります。
五ページの④不燃化特区制度につきましては、昨年、東京都より令和七年度まで事業継続が決定し、制度実施地区のうち不燃領域率七○%を達成した太子堂・三宿地区を除く四地区におきまして、引き続き、老朽建築物等の除却、建て替えの費用助成による不燃化を促進してまいります。また、全地区において、無接道敷地等の不燃化建て替えに向けた取組を検討してまいります。
六ページを御覧ください。九ページにかけまして、各総合支所街づくり課において記載の地先道路の整備を実施してまいります。
九ページから一○ページを御覧ください。駅周辺街づくりの推進です。小田急線、京王線
連続立体交差事業を契機とする
まちづくりについて、記載のとおり取り組んでまいります。
一一ページを御覧ください。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進では、地区街づくりの推進について、各街づくり課による、一四ページにかけて記載のとおり取り組んでまいります。
なお、北烏山二・三丁目地区につきましては、この後の報告(3)で
烏山総合支所街づくり課より御報告いたします。
一五ページを御覧ください。ユニバーサルデザインの
まちづくり、拠点
まちづくりの推進、街づくり条例による誘導、良好な民間住宅等の誘導については、一八ページまでに記載のとおりでございます。
次に、一九ページ、外かく環状道路周辺街づくりにつきましては、
砧総合支所街づくり課が
地区計画の策定を進めてまいります。
続きまして、二○ページ、基本計画分野別政策に基づく取組みです。魅力ある風景づくりの推進、魅力あるにぎわい拠点づくりです。三軒茶屋駅周辺
まちづくりの推進については、市街地整備課と世田谷総合支所街づくり課が連携し取り組んでまいります。引き続き基本計画の取りまとめを進めるとともに、方針に基づく
まちづくりの検討を行ってまいります。
二二ページを御覧ください。
連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりです。小田急線上部利用については下北沢駅南西口の西側エリアの施設整備を、また、茶沢通りから下北沢駅へのアクセス道路整備を進めてまいります。
各総合支所街づくり課・北沢総合支所拠点整備担当課の
主要事務事業については以上でございます。
◎畝目
都市整備政策部長 続きまして、
都市整備政策部に関する事務事業について御説明いたします。
資料二三ページをお開きください。重点政策、安全で災害に強い
まちづくりの都市復興プログラム実践訓練でございます。被災後の都市復興を迅速に進めるための体制構築として、職員訓練を継続的に実施してまいります。また、都市復興プログラム改定、更新に向けた取組を進めてまいります。
続いて、下の土地利用現況調査の実施でございます。おおむね五年ごとに実施してございます調査で、区内全ての土地利用、建物等の現況と変化の動向を把握し、区の
都市計画や
まちづくりに関する計画、行政計画の策定などに活用するため、土地利用現況調査を実施してまいります。
次に、二四ページから二六ページにかけてでございますが、重点政策、高齢者・
障害者等の在宅生活を支え、孤立させないための地域包括ケアシステムと住まいの様々な住まいづくりと居住支援でございます。空き家等地域貢献活用相談窓口の運営、マンションの適正な管理・運営への支援など、住宅に関する様々な課題に対応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。
また、住まいの確保と居住支援といたしまして、二六ページの⑥住宅セーフティネット制度活用助成における新規の賃貸人への協力金や入居者への転居費用の補助により入居支援に取り組んでまいります。
続いて、二八ページ、豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進でございます。地区街づくりの推進では、各総合支所街づくり課と連携の下、街づくり計画の策定に向けました区民主体の取組を支援し、地域特性に応じた魅力ある
まちづくりを推進してまいります。
また、二九ページ、土地区画整理事業を行うことで、道路などの都市基盤の整った、災害に強く良好な環境を備えた市街地整備の推進に努めてまいります。
次に、三○ページから三一ページはユニバーサルデザインの
まちづくりでございます。
ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)に基づき各施策、事業の
スパイラルアップを継続的に行い、ユニバーサルデザインの推進に努めてまいります。
続いて、三二ページです。建築行政関連事務でございまして、建築確認事務等による審査、検査、相談・指導等を行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。
三三ページから三四ページでございまして、基本計画分野別政策に基づく取組み、魅力ある風景づくりの推進でございます。風景づくり計画に基づき、区民と共に愛着と誇りを持てる魅力ある町並みの形成に努めてまいります。
また、行政経営改革の取組みでございます。馬事公苑界わい魅力向上に向けましたうままちプロジェクトを区民、事業者、学校、関連所管と連携し取り組んでまいります。
最後に、三五ページから三六ページ、魅力あるにぎわいの拠点づくりでございます。三軒茶屋駅
周辺地区街づくりの推進として、区民、事業者等がこれまでに参加した
まちづくり会議での成果等を踏まえまして(仮称)三茶のミライを策定してまいりますとともに、市街地再開発事業準備組合の支援、助言に取り組んでまいります。
以上、
都市整備政策部の説明でございました。
◎笠原
防災街づくり担当部長 私からは、
防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明申し上げます。
まず、三七ページを御覧ください。実施計画の重点事業、安全で災害に強い
まちづくりから御説明いたします。木造住宅密集地域の解消につきましては、右下に記載しております地区において、地区特性に応じ、当ページの右の欄①から、おめくりいただいて、三九ページの④に記載した制度を実施し、総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。
なお、三九ページでございますが、④不燃化特区制度につきましては、東京都による期間延伸を踏まえまして、区といたしましても令和七年度まで継続いたします。
次に、おめくりいただいて、四○ページの建築物の耐震化の促進でございます。このたび改定いたしました世田谷区耐震改修促進計画に基づき、対象となる建築物へのポスティングや所有者への郵送による周知強化も含め、耐震支援制度として、右の欄①から四三ページの⑨までの記載した事業を展開してまいります。
続いて、同じく四三ページの下段、狭あい道路拡幅整備の促進でございます。幅員四メートルの道路整備を進めるとともに、一つ一つの案件ごとの整備時期を捉えて、近隣にも働きかけ、連続的な拡幅整備を推進してまいります。
おめくりいただいて、四四ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載いたしました制度を活用して所有者の取組を支援するとともに、②に記載したとおり、宅地の耐震に関して学識経験者の知見を活用してまいります。
次に、四五ページでございます。空家等の対策でございます。著しく管理不全な空き家等の中で、令和元年度末までに解決が図られた特定空家等全八棟以外の管理不全な空き家等の対策を含め、世田谷区空家等対策計画に基づき各施策を着実に進めてまいります。
続きまして、おめくりいただいて、四六ページ、建築安全関連事務でございます。違反建築物につきましては、引き続き是正指導に取り組んでまいります。
また、同ページ下段、こちらで最後になりますが、駅
周辺地区街づくりによるにぎわいアップにつきましては、小田急線二駅の
周辺地区で国の住宅市街地総合整備事業を活用して、各総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。
防災街づくり担当部に関する
主要事務事業は以上でございます。
◎釘宮 みどり33
推進担当部長 それでは、みどり33
推進担当部の
主要事務事業を御説明させていただきます。
四七ページをお開きください。五○ページまで重点政策、自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現のうち、世田谷らしいみどりの保全・創出でございます。世田谷みどり33の目標実現に向けて、みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランに基づき、区民、事業者と区の協働により、事業を推進してまいります。主なものといたしましては、令和五年度からの新たな世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画の策定、四八ページ記載の五年に一度実施しておりますみどりの資源調査などを実施いたします。
次に、五○ページをお開きください。重点政策、安全で災害に強い
まちづくりのうち、公園・緑地の計画的な整備でございます。緑の創出、保全を目指し、公園、緑地の用地取得を着実に進め、生物多様性、コミュニティー、憩い、スポーツ、災害時の広域避難の機能を持つ公園、緑地の整備を区民と協働して計画的に推進してまいります。
次に、五一ページをお開きください。公園等長寿命化改修計画に基づく取組みでございます。老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑制を図りながら、計画的な維持改修に取り組み、公園利用者の安全安心を確保してまいります。今年度は、緑道二か所、大規模公園を一か所、中小規模の公園・身近な広場を二か所の改修に取り組みます。
次に、五三ページをお開きください。行政経営改革の取組みでございます。寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進やクラウドファンディングの活用、公園を活用した税外収入の確保に取り組んでまいります。今年度、新たな税外収入の取組といたしまして、世田谷公園ミニSLネーミングライツのパートナーを公募してまいります。
みどり33
推進担当部に関する事業の説明は以上でございます。
◎田中 道路・
交通計画部長 私からは、道路・
交通計画部の
主要事務事業について御説明いたします。
五五ページをお開きください。重点政策の安全で災害に強い
まちづくりの道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業につきましては、せたがや道づくりプランに基づき、計画的に取り組んでまいります。
まず、
都市計画道路用地取得でございます。資料記載のとおり、約千六百八十平方メートルの用地取得を予定しております。
続きまして、その下の主要生活道路用地取得でございます。記載のとおり、用地取得面積約二百九平方メートルを予定しております。
次に、五六ページをお開きください。これは主要な生活道路築造でございます。記載のとおり、
都市計画道路の道路築造延長約九十九メートルを予定しております。
次に、五七ページを御覧ください。地先道路用地取得でございます。用地取得面積約百九十八平方メートル、その下、地先道路築造、延長約三百九十六メートルを予定しております。
なお、地先道路の整備計画と用地取得につきましては五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造につきましては土木部が担当いたします。
最後に、五九ページでございます。
地籍調査事業でございます。今年度につきましては、資料記載のとおり、新規三地区を含めた六地区で
地籍調査事業を進めてまいります。後ほど報告事項で令和三年度事業について担当課長より説明させていただきます。
道路・
交通計画部その他の
主要事務事業は記載のとおりです。
道路・
交通計画部の説明は以上でございます。
◎青木 土木部長 それでは、私からは、土木部に関する
主要事務事業について御説明をいたします。
初めに、資料六○ページを御覧ください。安全で災害に強い
まちづくり、豪雨対策の推進でございます。世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、流域対策として、雨水浸透施設や雨水タンクの設置助成を行ってまいります。そのほか、道路などにおいて雨水浸透ますなどの雨水貯留浸透施設の整備を行うとともに、既設の雨水浸透ますや透水性舗装の清掃を行い、施設の機能維持、回復を図ってまいります。
続きまして、六一ページを御覧ください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造として、補助第二一七号線築造工事など、また、次ページの六二ページになりますけれども、地先道路築造として祖師谷大蔵駅駅前広場の築造工事等を実施いたします。
続きまして、六三ページを御覧ください。水防対策でございます。令和元年の台風第十九号の被害を受け、引き続き土のうの備蓄数の増強、土のうステーションの増設等に取り組んでまいります。
続きまして、六五ページを御覧ください。無電柱化の推進でございます。世田谷区無電柱化整備五ヵ年計画に基づき、下北沢駅前広場等におきまして無電柱化を進めてまいります。
続きまして、六八ページを御覧ください。世田谷区
橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組みでございます。こちらにつきましては、野川に係る茶屋道橋の補修工事や区内三十九の橋梁の定期点検を実施してまいります。
土木部におけるその他の
主要事務事業につきましては記載のとおりでございます。
土木部に関する事業の説明は以上になります。
これで令和三年度の
主要事務事業に関する説明を終わります。
○
石川ナオミ 委員長 本日は各部から
主要事務事業の説明がございましたけれども、基本的には全体的な質疑に絞っていただき、個々の事業につきましては、それぞれ個別に対応していただきますよう委員会運営に御協力をお願いしたいと思います。
それでは、ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 今委員長言われたとおり、個々のことはいかがかと思うんですが、五五ページの主要生活道路用地取得のところで、安全で災害に強い
まちづくり、道路ネットワークの計画的な整備をするということなんですが、これは議会でもずっといろいろ議論になっていますけれども、主要生活道路の恵泉通りのことが全く書かれていなくて、令和三年度ではこれを完成させる目標にもなっていないのかというのでちょっとショックを受けたんです。着工して五十年以上たっているにもかかわらず、目標にも載っていないというのは、個々の事業ではあるけれども、主要生活道路や世田谷区の道路基盤整備全体の構造だと思うので、このことについて区はどのような見解を持っているのか、お尋ねしたいと思います。
◎田中 道路・
交通計画部長 恵泉通りにつきましては、地権者の方と粘り強く交渉を進めているところでございます。今後、早期に完成になるように、引き続き交渉を進めていきたいと考えております。
◆
真鍋よしゆき 委員 マスク越しで聞き取りにくかったんですけれども、じゃ、令和三年度の目標にも掲げていないということなんですか。
◎田中 道路・
交通計画部長
主要事務事業の中で特に項目としては入れていませんが、部としては早く開通するように鋭意取り組んでいるところでございまして、令和三年度についても取り組んでまいります。
◆
江口じゅん子 委員 私も真鍋委員の関連なんですけれども、個別の事業なので、あまりここではということですけれども、恵泉通りに関しては早期解決とともに、現在そこに居住していらっしゃる方がいるわけですから、丁寧に合意と理解、納得ということを基本にきちんと進めていただきたいなと要望したいと思います。
二ページなんですが、行政経営改革の取組みがいろいろ書いてありますけれども、その効果額というのはどの程度なのか。効果額の予定を教えていただきたいなと思います。
◎畝目
都市整備政策部長 効果額につきましてはそれぞれの実施計画の中には記載されておるところでございますけれども、例えばうままちプロジェクトの中でクラウドファンディングを実施させていただきました。これは馬事公苑での馬の蹄鉄を使った取組でございますが、これにつきましてはかなり反響もいただきまして、記憶でございますけれども、約二千万ぐらいの御寄附金を頂いたところでございます。ほかにもみどり33
推進担当部でも世田谷公園ミニSLとか、そうしたところの取組も進めてございますけれども、こうした行政経営改革については今後も引き続き取り組んでまいりたいと思ってございます。
◆
江口じゅん子 委員 コロナ禍で世田谷区政策方針に基づいて、従来の行革のみならず、事務事業見直しに各所管で取り組んでいらっしゃることと思うんです。これから令和三年度が始まる中で、また、収支ですとか、ふるさと納税でどのぐらい減額かとか、そういった議論にもなると思うので、当初の効果額予定はどのくらいなのか、確認したかったので伺いました。
鋭意取り組むという御答弁でしたけれども、単なる削減のみならず、3の(1)のタイトルにあるように行政経営改革十の視点に基づく取組みというのは、単なる削減のみならず、その区民目線というところもしっかり位置づけられていると思うので、鋭意進めるというところでは、そこもきちんと踏まえて進めていただきたいと要望します。
◆
真鍋よしゆき 委員 先ほど丁寧に説明をして事業を進めてほしいという要望がありましたが、先ほどの件ですが、着工して五十年以上もたって、それまでに協力している方が物すごい数いらっしゃって、いつ開通するのか、今か今かと待っている区の事業に協力した方にも思いをはせて、事業を進めてもらいたいと思います。要望です。
○
石川ナオミ 委員長 それではここで、理事者の入替えをいたします。しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に(3)北烏山二・三丁目
地区地区計画(素案)について、理事者の説明を願います。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 北烏山二・三丁目
地区地区計画(素案)について御報告いたします。
初めに、当該団地の概要について御説明をさせていただきます。お手元の資料の後ろにA4カラーの一枚、団地の概要がついてございますので、そちらを御覧ください。本団地につきましては、世田谷区の北西部、甲州街道の北側、東八道路の南側に位置しておりまして、間に中央高速道路を挟んでおります、敷地が南北に一キロにわたって広がる長大な団地でございます。面積は約十一・七ヘクタールでございます。敷地の中には四階から五階建ての住棟が三十七棟建っておりまして、総住戸数につきましては千二百四十五戸と大規模な団地となっております。
本団地は面積が比較的小さな民間分譲団地と比較的大きな公社の賃貸住宅が複雑に組み合わさっている団地でございます。建物はいずれも建築後五十年以上経過しておりまして、
バリアフリーや防災性などの課題もあり、建て替えが強く望まれている団地でございます。また、本団地につきましては
都市計画法上の都市施設に位置づけられた一団地の住宅施設で、現在建蔽率二○%、容積率六○%となっておりますが、現在の社会状況の実態に合わない厳しい規制となっておりまして、老朽化した団地の建て替えを難しくする要因の一つとなっている状況でございます。
こうしたことから、一団地の住宅施設を廃止しまして、
地区計画を定めることで、良好な住環境を確保しながら、周辺環境と調和した団地へ移行できるよう
まちづくりルールの検討を進めてきております。
委員会の資料にお戻りいただきまして、かがみ文にお戻りください。1主旨でございます。本地区は、烏山松葉通住宅及び烏山北住宅で構成される一団地の住宅施設で、建設後五十年以上が経過し、建物の老朽化等が進んでおり、建て替えが望まれております。平成二十七年、東京都住宅供給公社からの十年以内に建て替えに着手する旨の文書の提出を契機に
まちづくりの検討を進め、平成三十年には分譲団地管理組合三者と東京都住宅供給公社から成る烏山北住宅四者協議会から区へ
地区計画策定依頼書が提出されております。区は既存団地の緑豊かな住環境を維持しつつ、道路、公園等の基盤整備を図り、周辺環境に配慮した防災性の高い市街地を形成するため、一団地の住宅施設の廃止及び
地区計画の策定に向けた検討を進めてきております。
このたび、令和二年十月に開催した街づくりルール(
地区計画等)のたたき台の意見交換などにおける区民意見等を踏まえまして、北烏山二・三丁目
地区地区計画(素案)を取りまとめたので報告するものでございます。
次に、2
対象地区を御覧ください。実線で記した約十一・七ヘクタールが北烏山二・三丁目
地区地区計画の範囲となっております。また、南側の濃いグレーのハッチの範囲が烏山松葉通住宅、北側の薄いグレーのハッチの範囲が烏山北住宅となっており、二つの一団地の住宅施設で構成されております。破線で記した約三・七ヘクタールは、本
地区計画の策定に伴いまして、区域の変更を行う北烏山二丁目北部
地区地区計画の範囲でございます。
次に、資料の二ページ目を御覧ください。3にこれまでの経緯を記載しております。計画につきましては記載のとおりでございます。
4
地区計画(素案)につきましては、添付しております街づくりニュースで御案内したいと思います。カラーの街づくりニュースを御覧ください。一枚お開きいただきまして、左側の上、
地区計画の目標でございます。本住宅団地の建て替えに合わせて、道路や公園などの都市基盤の整備とオープンスペースの確保による地域の利便性や防災性の強化を図るとともに、居住水準の向上や隣接する団地や住宅地と調和した緑豊かで良好な住環境を誘導するため、記載のとおり四つの目標を掲げております。
この目標を実現するために、土地利用の方針と地区施設の整備方針をまとめております。日常の利便性、安全性や防災性の向上に資する区画道路を配置することとしております。また、公園等につきましては、まとまった公園を地区中央部に配置し、広場を分散して配置、周辺環境に配慮した緑地を配置することとしております。さらに、
歩行者空間につきましては、歩行者通路及び歩道状空地を区画道路等に沿って配置し、歩道と歩道状空地、歩行者通路、公園、広場の連続性を確保することによりまして、地区内外の利便性、安全性に資する歩行者ネットワークを形成するとともに、北側の広域避難場所への災害時の避難経路として位置づけるとしております。
こうした方針を踏まえまして、右の図を御覧ください。濃い緑の部分が公園でございます。地区中央部に公園をまとめております。薄い緑の広場を分散して配置しております。また、主に周辺市街地に面する緑の実線で記載しております部分につきまして緑地を設けております。区画道路等につきましては青の実線でございますが、既存の団地内の通路等に配慮いたしまして配置し、区画道路等に沿って
オレンジ色の実線で示しております歩道状空地等を設けるとともに、歩行者通路を確保しております。
次に、建築物等の整備方針と建築物等に関する事項について御説明をいたします。一枚おめくりいただきまして、四ページ、五ページを御覧ください。まず、右の図を御覧ください。本地区を二つの地区に区分しております。図の甲州街道から二十メートルの範囲を甲州街道沿道地区、そのほかの範囲を住宅地区とし、それぞれに建築物等の用途の制限をいたします。
左の表を御覧ください。住宅地区は、住宅の居住水準の確保のために各住戸の床面積を二十五平米以上といたします。甲州街道沿道地区につきましては、同様に住戸面積を定めた上で、健全な市街地を形成するため、マージャン屋、パチンコ屋、ナイトクラブ等の用途を制限いたします。
次に、容積率の最高限度につきましては、周辺環境と調和した市街地を形成するため、現在
用途地域で指定されている容積率、住宅地区で二○○%、甲州街道沿道地区で三○○%といたします。
次に、建築物等の高さの最高限度につきましては、周辺環境と調和した市街地を形成するため、住宅地区で三十五メートル、甲州街道沿道地区で四十五メートルとするとともに、地区の全方位に斜線型の高さ制限を定めます。さらに、北側につきましては、斜線型の高さ制限を強化してまいります。
次に、建蔽率の最高限度につきましては、みどり豊かでゆとりある市街地の形成を図るとともに、避難空間を確保するため、
用途地域で指定されている建蔽率の六○%を低減しまして、両地区共通で五○%といたします。
壁面の位置の制限等につきましては、
歩行者空間の確保や周辺市街地の圧迫感の軽減に配慮するため、右の図の紫色、緑色、
オレンジ色の点線及び実線の部分をそれぞれ制限いたします。また、壁面線による後退区域のうち、歩行者通路、歩道状空地及び緑地を設ける部分につきましては、門、塀、フェンス等の工作物を設けてはならないことといたします。そのほか、建築物等の形態、色彩、意匠の制限、垣、柵の構造制限をいたします。
委員会資料にお戻りいただきまして、二ページ目を御覧ください。5関連する
都市計画の変更等でございます。このたび、
地区計画の策定と同時に、一団地の住宅施設の廃止、北烏山二丁目北部
地区地区計画の変更、北烏山二・三丁目地区
地区街づくり計画の策定をいたします。
6
地区計画素案説明会について(予定)でございます。緊急事態宣言などの状況によって開催等の判断をすることになりますが、令和三年六月十八日金曜日、十九日土曜日の二日間、烏山区民センター・ホールで開催を予定しております。
7今後のスケジュール(予定)でございます。八月の
都市計画審議会に十六条の予告をさせていただき、九月には
地区計画原案の公告・縦覧及び説明会を行います。十一月の
都市計画審議会へ十六条の報告、十七条の予告、
都市整備常任委員会に案の報告をさせていただきまして、同月に十七条の公告・縦覧を行います。十二月には
都市計画審議会へ諮問し、令和四年三月の決定を目指してまいります。
報告については以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では続いて(5)「世田谷区第四次
住宅整備方針(案)」について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅管理課長 「世田谷区第四次
住宅整備方針(案)」につきまして御説明いたします。
1趣旨でございます。世田谷区住宅条例を根拠といたします
住宅整備方針は、平成四年度に策定され、住まいをめぐる社会動向や地域の状況変化へ対応して、おおむね十年を方針期間といたしまして策定し五年ごとに見直しを行ってございます。現行の第三次
住宅整備方針が令和三年度に改定年度を迎えますことから、令和元年より第四次
住宅整備方針の改定作業を進めてまいりました。
このたび、方針(素案)へのパブリックコメント等により区民の方々から御意見をいただき、本年四月の世田谷区住宅委員会の答申を踏まえまして、区民意見等を参考に方針(案)を取りまとめましたので、方針(素案)への区民意見と区の考え方とを併せまして御報告いたします。
2これまでの経緯につきましては、記載のとおり、令和元年六月の住宅委員会の諮問以降、シンポジウムの開催やパブリックコメントを実施し、本年四月に住宅委員会より答申を受けてございます。
3案の内容です。別紙1から4―2までの資料で順次説明させていただきます。
第四次
住宅整備方針(案)の内容につきましては概要版で御説明させていただきますので、別紙1、A4判を御覧ください。序章の計画の目的と位置づけでございます。背景と目的、位置づけ、本方針の期間につきましては記載のとおりでございます。
住宅政策を取り巻く社会動向につきましては、①高齢化に関わる動向、②ライフスタイルの多様化、働き方の変化、③新技術の活用、④持続可能性、⑤地域共生に関わる動向、⑥新型コロナウイルス感染症における感染拡大による影響で整理しており、③新技術の活用につきましては素案から追記された項目となってございます。
表右側を御覧ください。第二章は住まい・住環境の現状と課題でございます。急激な高齢化や単身化、マンション問題、空き家などの世田谷区の現状を踏まえまして、国の住生活基本計画の改定での議論の項目に合わせまして、居住者、住宅ストック、
まちづくりからの三つの観点、十五の論点で課題整理を行ってございます。
第三章、基本理念・基本方針でございます。基本理念は、区民主体の協働による取組を目指した「みんなで支え」、激甚化する自然災害や新型ウイルス感染症の拡大に伴いさらに求められる「安全・安心」、目まぐるしく変化する社会情勢の中で誰もがライフスタイルやライフステージに応じて住み続けられる「暮らし・住まい・まち」をつくり、それらを「次世代へ継承・持続させる」ことを表した理念で「みんなで支え次世代へつなぐ安全で安心な暮らし・住まい・
まちづくり世田谷」でございます。
施策の視点は、主体性、持続可能性、多様性の三つで、お互いに重なり合っており、重なり合った部分が基本理念となってございます。
基本方針につきましては、暮らしづくり、住まいづくり、
まちづくりで整理しておりますが、これらは単体ではなく、相互に重なり合ってございます。
裏面を御覧ください。第四章は施策内容です。基本理念の実現に向けまして、三つの基本方針に従いまして取組を進め、それぞれの施策には関連するSDGsを記載してございます。基本方針1多様な居住ニーズを支える暮らしづくりは、住宅確保要配慮者の居住支援の推進をはじめ、高齢者、障害者、子育て世帯など六項目。基本方針2次世代に引き継ぐ質の高い住まいづくりは、住宅資産活用の推進、マンションの維持・再生支援などの五項目。基本方針3安全・安心で愛着を育む
まちづくりは、災害に強い
まちづくり、みどりの
まちづくりなど四項目で構成してございます。
表の右側を御覧ください。第五章、重点施策です。特に重要な課題につきましては、今後五年間で着手し、重点的に取り組むことが必要なため、居住支援の推進による安定的な住まいと暮らしの確保、マンションの維持・再生と適正な管理、住宅資産価値向上・活用と円滑な住宅流通の促進の三つを重点施策として位置づけ、区民、事業者、関連団体、専門家、区のそれぞれが主体性を持って協働して進めてまいります。
また、具体的な施策につきましては、今後、居住支援協議会で具体的な支援検討を行うとともに、方針策定後の住宅委員会におきましても施策の検討を行っていく予定でございます。
なお、新型感染症の感染拡大による影響につきましては、今後の国や東京都の動向に注意しながら、課題については臨機応変な対応を取ってまいります。
続きまして、資料別紙3を御覧ください。こちらは(素案)から(案)への追加・修正一覧となってございます。文言の修正や追加を行っておりまして、大きな項目につきましては、別紙2の(案)で説明させていただきます。別紙2の方針(案)の二ページを御覧ください。こちらの1背景と目的の下段に
住宅整備方針の策定の経緯につきまして今回追記させていただいてございます。
続きまして、ちょっとページが飛ぶんですけれども、六二ページを御覧いただけますでしょうか。六二ページは施策内容になってございます。基本方針ごとに大項目、関連するSDGsの目標、改定のポイント、中項目、施策の内容、国、東京都の主な取組みで構成してございます。今回の追加では大項目1の(1)住宅確保要配慮者の居住支援の推進の下、四角の枠で囲ってございますが、こちらに説明文を追記してございます。また、おめくりいただいて、六五ページの上の段に、主な取組み、国、東京都、世田谷区それぞれの取組につきまして記載をさせていただいてございます。これらの説明文、主な取組みにつきましては、中項目、十五項目ございますが、全てに追記してございます。
また、今回コラムを四十六項目追加しておるんですけれども、事業内容の理解を深めていただくためと読んでもらえるような工夫をさせていただいてございます。
続きまして、資料の別紙4―1を御覧ください。こちらは区民意見と区の考え方をまとめたものでございます。素案へのパブリックコメントを本年二月十日から三月二日まで実施いたしました。百十八名の方々から百七十七件の御意見をいただきました。御意見につきましては別紙4―2にまとめさせていただいておりますが、主なものといたしましては、例えば方針全体の意見としまして「世田谷区に住む事を誇り思う人々が住み、品位と品格を備えた住宅が時空間を超えて存続し続ける住宅整備と住宅管理を要望します」などをはじめまして、新型コロナウイルスの影響、SDGsを確認した住宅政策、災害時も安心して住み続けることなど多岐にわたってございます。別紙4―2にそれぞれの御意見と区の考え方を記載してございますので、後ほど御覧いただければと思います。
別紙資料4―1の裏面を御覧ください。こちらはシンポジウムを本年二月二十七日に実施してございます。コロナ禍の中での開催となりましたことから、会場参加とオンライン参加のハイブリッド開催となりました。三十四名の参加で、二十一件の御意見をいただいてございます。いただいた御意見の主なものといたしましては、新たな生活様式では、職住融合が今後のテーマと考えるや単身高齢者の転居の際に保証人がいないなど、具体的な御意見をいただいてございます。
全体のかがみ文にお戻りいただけますでしょうか。4今後のスケジュール(予定)でございます。六月にパブリックコメントの結果を区の広報やホームページで公表した後、方針の策定を予定してございます。
なお、本方針につきましては、本年四月に遡りましての適用となります。
説明につきましては以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では続きまして(6)北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に向けた協議について、理事者の説明を願います。
◎上原
みどり政策課長 それでは、北烏山七丁目十二番及び十四番の用地(
岩崎学生寮周辺の樹林地)の取得に向けた協議についてを御説明いたします。
1主旨でございます。本件用地を含む烏山寺町周辺につきましては、世田谷区都市整備方針及び世田谷区みどりの基本計画においてみどりの拠点と位置づけ、まとまりのある緑を保全、創出するものとしております。これまで地域住民より、本件用地における樹林地の保全を要望する動きもある中、所有状況の変化や土地活用の動きに応じて取得交渉などを行ってまいりましたが、用地取得には至らない状況でした。
このたび、土地所有者から改めて土地活用に関する相談があったことから、みどりの拠点の確保等のための用地取得に向けた協議を進めていくものでございます。
2これまでの経過でございます。本件用地は、岩崎学生寮の敷地として豊かな樹林地があったところです。平成十四年には一万名の署名により、岩崎学生寮のみどり豊かな自然環境の保全に関する陳情が区に提出されており、区では公拡法に基づきまして買取りを土地所有者に申し出ましたが、不成立でございました。その後、信託銀行を経て不動産事業者に売却されており、区では民間による住宅等の土地利用を想定して、平成十九年に北烏山七丁目緑地保全方針を策定しました。新たな土地所有者においてはマンション開発などを検討しましたが、リーマンショックなどの社会情勢の変化により計画を断念しております。その後、平成二十六年に改めて土地所有者より売却等の方針が区に報告されたことから、取得の交渉を行いましたが、不成立でございました。
今回は、昨年十二月に、土地所有者より、改めて本件用地の活用に関する御相談があり、みどりの拠点整備のための取得に向けた協議に入るものでございます。
3土地の概要です。二枚目の別紙、現況図を御覧ください。北烏山七丁目、中央高速道路の北側で広域避難場所である日本女子体育大学と烏山北住宅の中間に位置し、すぐ東側には烏山寺町の緑豊かな地区が広がっております。面積は約三万二千平方メートル、岩崎学生寮を取り囲む形で全域が樹林地となっております。
用途地域等は、西側の烏山通りから二十メートルが第一種中高層住居専用地域、二十メートルから先は第一種低層住居専用地域になります。計画道路としては、敷地東側に南北に未整備の
都市計画道路補助二一七号線、北側には未整備の主要生活道路三○一号線がございます。東側は概成の主要生活道路四○一号線、通称烏山通りがありまして、バス通りとして地域の主要な交通路線となっております。
それでは、一枚目の裏面にお戻りください。続きまして、4みどりの拠点整備等の考え方でございます。本件敷地活用の区の考え方をまとめさせていただきました。まず(1)みどりの拠点整備といたしましては、本地域はみどりの基本計画で中規模公園を配置する区域であり、地域において本件用地の樹林地や景観を求める声などを受けてきた経緯を踏まえ、公園及び緑地として整備することでみどりの拠点づくりを推進してまいります。
(2)地域の防災機能等の向上については、オープンスペースとしての防災機能とともに、緑が持つ雨水の貯留、浸透などの機能を生かしたグリーンインフラ施設を導入するなど、防災対策等を推進してまいります。
(3)公園等敷地の利活用については、地域の特性を踏まえ、地域のニーズに応じて地域住民の健康増進やレクリエーションのための機能などについて、官民連携の視点も踏まえて検討を行ってまいります。
(4)道路基盤の整備といたしましては、土地区画整理事業を施行すべき区域内で、道路等の基盤整備が脆弱な地域であること、烏山通りと補助二一七号線をつなぐ道路ネットワーク機能の必要性などから東西方向の道路整備により地域の道路基盤の向上を目指してまいります。
二枚目の別紙を御覧ください。下部の図が以上の考え方を基盤整備の方針図としてまとめたものでございます。みどりの拠点としての緑地整備と東西方向の軸、
歩行者空間などを示させていただいております。
では、一枚目裏面にお戻りください。5整備手法等についてでございます。本件みどりの拠点整備における事業費につきましては、概算で百億円程度を見込んでおります。事業においては、
都市計画事業として国や東京都の補助制度等を活用してまいります。具体的には、国費として社会資本整備総合交付金が取得費の三分の一、
都市計画交付金が国費を除いた額の二五%から三三%程度で、取得費のおおむね二分の一の財源確保を見込んでおります。また、残りのおおむね五○%につきましても財調の基準財政需要額に算定されるものです。
用地取得におきましては、土地開発公社を活用して計画的に行ってまいります。あわせて、区の財政状況等も踏まえ、公園の整備及び維持管理について経費の削減や税外収入の確保を検討してまいります。
なお、事業費及び取得方法等につきましては、今後行ってまいります土地鑑定評価や土地所有者との協議の中で決定してまいります。
最後に、6今後のスケジュールでございます。今後、土地所有者との協議を経まして、令和四年度以降に土地開発公社による用地先行取得を行ってまいります。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 私、現状がよく分からないんですけれども、岩崎学生寮の樹木というのは逆コの字というのかな。これはもう全部緑で、特に建物とかは建っていないのかというのと、平成十四年、十五年に陳情が出されたということですけれども、この陳情というのは緑をそのまま残してほしいという内容のものだったんですか。分からないので教えてください。
◎上原
みどり政策課長 それでは、現地の状況についてお答えいたします。
二枚目の別紙の現況図のほうを御覧ください。岩崎学生寮は赤い本件対象地の真ん中にあります白いところになりまして、その周囲を取り囲む形で対象地が存在してございます。現地につきましては一面樹林地となっておりまして、基本的には建造物等は全くなく、全面樹林地の状況でございます。
平成十四年と十五年の陳情でございますけれども、こちらも地域の貴重な樹林地を保全してほしいということでの陳情がなされたものでございます。
◆
江口じゅん子 委員 その事業費なんですけれども、御説明によると、二分の一は国や都の財源だかで五十億円は賄える。その後、五○%が財調のほうで算定されるということですけれども、じゃ、もう全額、国や都、あと財調のほうで賄えるという理解でよろしいんですか。
◎上原
みどり政策課長 先ほど御説明させていただきましたところでございますが、二分の一につきましては国費の社会資本総合交付金と
都市計画交付金で賄える見込みと考えてございます。残りにつきましても財調の算定になりますので、区の負担といたしましてはなるべく小さい形と見込んでいるところでございます。
◆
江口じゅん子 委員 今、事業費の概要を御説明いただいたんですが、まず百億円程度というところで本当に驚きました。コロナ禍で、しかも、現況図を見ると、その周辺にも緑が多いので、なぜ取得というところでは、区民の方も地元のみならず、地域は様々広いですから、この状況で何でというところがあると思うので、財政についてほぼほぼ国や都などからお金が出るんだということですけれども、やっぱりそこはしっかり説明しないと区民理解は得られないのではないかなと思います。
区の負担はなるべく小さくということですけれども、大体どのくらいの負担になるというふうに目算しているんでしょうか。
◎釘宮 みどり33
推進担当部長 国の補助金、
都市計画交付金、また、財調の状況は、その年度年度によって多少出っ張り、引っ込みがあるとは認識しておりまして、ほぼほぼ区の持ち出しはなくできるのではないかということで、これまでの玉川野毛町公園や上用賀公園といった大規模公園の敷地の取得においても、おおよそそういった形で区の持ち出しなくできておりますので、今回も特段大きな事情の変更がない限り、区の持ち出しなしでできるのではないかと考えております。
◆
江口じゅん子 委員 区がなぜ取得をするのか。それから、その財政計画というところはきちんと区民にも分かりやすく示していただきたいなと要望します。
それとともに、ここにありますけれども、もちろん維持管理というところでは区の負担は生じるわけですよね。官民連携や税外収入の確保とありますけれども、それは世田谷区として運営するに当たっての財政上の工夫ですよね。ただ、住民の方は、先ほど陳情内容を聞きましたけれども、貴重な樹林を保護してほしいということで、例えばそこにいろいろなサービスを付加して税外収入の確保とか区の負担軽減というところは求めていない陳情なのではないかなと、今の説明で私は思ったんです。
ただ、世田谷区が取得するに当たって、官民連携や税外収入の確保というのは視点として私はあるとは思うんですけれども、そこは地元の要望とちょっと乖離するところもあると思うので、引き続き地元や地域の声も聞きながら丁寧に進めていただきたいなと要望します。
◆平塚けいじ 委員 今の関連なんですけれども、5の(4)区の財政状況等も踏まえた上での整備や維持管理について経費の削減や税外収入ですよね。これは我々がずっと求めてきたことなんですけれども、特に公園というのは、ただただ維持管理費だけかかってしまうのではなくて、維持管理費も含めて皆様に理解していただくためには、やっぱり税外収入がきちんと必要だと思いますし、そこに対して民間の知恵をいかにいただくかというのが大事だと思っていますので、そこをどう考えているのかもひとつ教えていただけますか。
◎釘宮 みどり33
推進担当部長 具体的にどのように進めていくかはこれから考えていくわけでございますけれども、当然、江口委員、平塚委員のほうで御指摘のあった地元の意見を聞いていくということを踏まえた上で、なおかつ民間、パークPFIなどを取り入れていくのであれば、当然丁寧なサウンディング調査などを行って、また、もともと地元の方々のこの樹林地を保護してほしいということを考えると、樹林地を生かしながらどういった活用が図れるかということを、民間の知恵をいただきながら、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
◆平塚けいじ 委員 まさにそれが非常に大切だと私は思いますので、なかなか時間はかかると思うんですけれども、しっかりとサウンディング調査をしながら、民間の知恵をいただいて整備していただきたいと思います。要望しておきます。
○
石川ナオミ 委員長 それではここで、再び理事者の入替えをいたします。しばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続きまして(7)玉川野毛町
公園拡張事業基本計画(案)について、理事者の説明をお願いします。
◎市川
公園緑地課長 それでは、玉川野毛町
公園拡張事業基本計画(案)について御報告申し上げます。
まず、本件の趣旨ですが、平成三十一年二月に策定いたしました区立玉川野毛町
公園拡張事業基本計画の骨子を基に、令和元年九月より、専門家などを招いたシンポジウム、現場見学会、ワークショップなどの検討を重ねるとともに、専門家からの助言や関係所管との協議を踏まえ、この度、基本計画(案)として定めたことから報告するものでございます。
2計画地の概要は記載のとおりでございます。
3検討の経過です。(1)基本計画検討前の経過は記載のとおりでございます。
(2)区民参加・専門家との検討経過としましては、公園の近隣約一万三千世帯などに情報提供しながら、アンケート調査や現場見学会などでの意見聴取、ワークショップなどでの検討などを行ってきております。令和元年十一月から、新型コロナの影響で延期などもありましたが、計四回のワークショップを行っており、地域に愛される公園を目指し、意見交換を積み重ね、検討してまいりました。
その後、令和三年二月には現場見学会やアンケート調査、ワークショップ等で検討してきた基本計画の内容を広く意見聴取しております。現場見学会には六百名、アンケート調査は三百七十四件寄せられまして、多くの御参加をいただきました。その中では約九割の方々から、この計画(案)につきましてはおおむねふさわしいという高い評価をいただいております。
これら対話による公園づくりにつきましては、基本計画(案)本編の冊子七ページから一五ページに記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。
それでは、裏面を御確認ください。(3)官民連携(民間事業者との対話など)の検討経過です。平成三十年度に行った公募型サウンディング調査での民間事業者からの意見やワークショップやアンケートなどでの意見を踏まえ、基本計画(案)では、既存の玉川野毛町公園の環状八号線沿いで店舗誘致に取り組むことといたしました。日常的な公園利用の楽しみを広げられるような飲食や物販などの施設誘致を目指すとともに、導入に当たっては、防災機能、環境性能、地域の特性なども踏まえて検討していきます。
基本計画では、施設の位置や周辺環境を示したところでございます。今後、基本計画で示す内容を基に再度サウンディング調査などを行い、具体的な公募内容の検討を進めてまいります。
4公園づくりの方針につきましては、ワークショップ参加者の多くが公園での活動に参加意欲が高かったことから、基本構想で示した三つの基本的な考え方に、ともにつくる、ともにあゆむ公園づくりをテーマとして付け加えることとしております。拡張予定地は広場や樹林地などを中心とした施設整備を予定していることから、造り込み過ぎない空間であるからこそ、使い、育てる余白をいかした公園づくりを目指すこととしております。
みどりとみずのネットワークづくり、歴史・文化を感じられる空間づくり、安全・安心の公園づくりにつきましては、基本計画骨子の内容を踏襲し、区民意見を踏まえ作成しております。特に水害対策として、グリーンインフラの考えに基づく雨水流出抑制対策に取り組むこととしておりますが、今年度、実務研修生としてオレゴン州ポートランド市の職員で、グリーンインフラなどに長年取り組んでこられた方がスタッフなどに籍を置きまして、日本の造園・建築分野に関する研究を行う予定となっております。まだ入国する日が定まってきておりませんが、おおむね来月あたりから年度内の研修期間となりそうでございます。区といたしましては、よい機会でもありますので、本公園の整備に関しましても意見交換しながら、よりよい施設整備につなげていきたいと考えております。
5基本計画の内容につきましては、A3の別紙1、基本計画~概要版~(案)を御覧ください。表面左から、玉川野毛町公園拡張事業について、下、検討の経過について、右上、公園づくりの考え方につきましては、これまでの説明のとおりでございます。
なお、黄色のハッチ部分はアンケート聴取後に付け加えた文言となっております。
右下、公園の基本構成は、既存の玉川野毛町公園が有する機能と拡張区域の機能分担を示しております。緑色の枠の既開園区域ではスポーツ施設などが大部分を占めていることから、赤枠の拡張予定地は広場や樹林地を中心とした区民が休憩、維持管理などに関われるような空間となっております。
裏面を御覧ください。公園計画イメージ(基本計画図)でございます。左上から安全・安心の公園づくりとして、防災機能やグリーンインフラなどの雨水対策を記載しております。
右に移りまして、駐車場は既存の位置で台数を増やします。
次に、公園の顔となるエントランスでは、民間誘致の店舗に触れています。
紙面中央の緑色の点線の区域は、拡張区域との一体性を高めるため、拡張事業の基本計画に併せて、既開園区域におきましても基本計画を検討した箇所となっております。
なお、既存のテニスコートは既存の玉川野毛町公園の区域内への移設を検討いたします。
右下に移り、
オレンジ色の枠、拡張区域の中に、公園ボランティアの活動や歴史文化、環境学習活動の拠点となる施設を設けます。その施設につきましては、防災機能を兼ねたものとして検討してまいります。
そして、広場から等々力渓谷の樹林地までつながる階層性を持った緑地環境で、休んだり、遊んだり、学べたりできるように、草地の広場、明るいみどり、左側に移りまして濃いみどりの整備を検討いたします。
野毛大塚古墳につきましては、保全に努めるとともに、ボランティアガイドの活動などとも連携いたしまして、野毛大塚だけではなく、国分寺崖線上にある周辺の古墳群を学び、伝える場とする予定でございます。
A4表面の裏面にお戻りください。6概算経費(想定)となります。拡張予定地内の施設整備費として七億六千万円程度を想定しています。これは、国庫補助事業などを申請する際に標準としている単価を基に算出し、その額から一割程度を減じた金額となっております。引き続き、今後設計段階の検討を進めていく中で整備費の精査に努めてまいります。
最後に、7今後のスケジュール(予定)です。基本計画を策定した後、引き続き、区民参加による基本設計及び民間事業者等の公募について検討を進めてまいります。そして、整備工事を行いまして、令和五年度末、令和六年三月の一部開園を目指し取り組んでまいります。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 官民連携の部分について、私も以前から質問などしてきたのですが、その中であらかじめキッチンカーを踏まえたベンチなどの公園整備について、以前、予算委員会で取り上げたんですけれども、そのあたりはどのように反映されていらっしゃるでしょうか。
◎市川
公園緑地課長 こちらは本編を御覧いただければと思います。本編の三三ページの(6)です。基本計画の段階では、ベンチとか、縁台とか、そういったものを具体的に示す段階ではまだないことから、今後の課題として取り上げさせていただいております。こちらに記載しておりますとおり「常設する施設と相乗効果を発揮できるよう、移動販売車や仮設店舗、テーブルベンチ等の休憩施設の設置が可能なオープンスペースを確保し、柔軟な利活用に対応できるよう検討します」と書かれております。
また、二○ページの基本計画図を見ていただきたいんですが、中心の緑色の点線のところ、便益・サービスの拠点となる施設に常設店舗の誘致を検討するんですが、その北側の駐車場との間のエントランス広場も広めに確保しております。また、南側にも野毛大塚古墳との間に広場的な空間を用意しておりまして、ここら辺を柔軟に活用できるように今後民間事業者などとも検討してまいりたいと考えております。
◆
ひうち優子 委員 ぜひ区民の方が利用しやすいような公園にしていただくように要望いたします。
◆
江口じゅん子 委員 パークPFIの考えなんですけれども、今後便益・サービスの拠点となる施設も視野に入れて検討とあるんですが、野毛町公園全体の運営管理がパークPFIなのか、それとも便益・サービスの拠点となる施設のところだけなのか、よく分からなかったので教えていただけますか。
◎市川
公園緑地課長 パークPFI制度につきましては、公園全体を対象とするPFIの制度そのものがなかなか進まないような背景の中で、部分的に切り取って、民間事業者が施設運営、設置するという形でできた制度でございまして、公園全体をやる制度ではございません。その中で、パークPFIにつきましては一部分を対象にして行うわけなんですけれども、
先ほど説明いたしました基本計画図でいいますと、便益・サービスの拠点となる施設の北側のエントランス広場、あるいは南側の野毛大塚古墳との間の広場、駐車場も含めて、ここら辺一帯がパークPFIとして採用するのであれば対象区域になるのかなとは想定しております。そのことにつきましては、今後またサウンディング調査などを行いながら、民間事業者と協議を重ね、決定していきたいと考えています。
◆
江口じゅん子 委員 ありがとうございます。駐車場、エントランス広場と便益・サービスの拠点となる施設の大体の広さを教えてください。
◎市川
公園緑地課長 具体的にまだ測量等を行っていないので、想定の範囲内なんですけれども、二、三千平米という形になるかと思います。
◆平塚けいじ 委員 我が党では、せっかくですので、道の駅という発想もいいのではないかというお話をしたと思うんですが、この広場の広さであれば可能は可能なんでしょうか。
◎市川
公園緑地課長 これまでの議論の中でも道の駅という御意見はいただいております。しかしながら、道の駅の登録要件というのは、トイレの便器数とか、ロードサイドに設置する施設としていろいろな機能が条件となっております。そういったことを考えますと、この公園においてはかなり過大な施設整備になってしまうことから、道の駅の登録というのは非常に難しいと思っております。
ただ、道の駅が有する機能といたしまして、物販とか道の駅という話もありますけれども、防災機能を有するとか、そういったことは今後できますので、実質の機能的な部分というのはこの施設の中で実現できる可能性もありますので、そこについては引き続き考えていきたいと考えています。
◆平塚けいじ 委員 分かりました。完璧なものでなくても、特に「せたがやそだち」とか、区内で取れたものがそこで売られるとか、まさに道の駅に近いような形ででも結構でございますので、ぜひ区民の皆様が利用しやすい、また、区内農家の皆様、また、事業者の皆様が使えるような施設にしていただきたいことを要望しておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続きまして(8)令和三年度
地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。
◎鎌田
道路管理課長 それでは、令和三年度
地籍調査事業の実施について御説明させていただきます。
1主旨でございます。
地籍調査事業は、国土調査法に基づき、土地の筆ごとに、その所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備え付けられることになるものでございます。このことによりまして、登記手続の簡素化、費用縮減や公共事業の効率化とコスト削減などの効果があるものでございます。
世田谷区における
地籍調査事業でございますが、平成十六年度に若林五丁目に着手し、今年度で十八年目を迎え、約百五十八ヘクタールを完了し、進捗率につきましては、令和二年度までに着手したものも含め三・六八%と前年度から○・一九%増加したところでございます。
このたび、今年度の本事業を実施するに当たりまして、調査目的や作業の進め方などについて準備が整ってまいりましたので、土地所有者等関係者の方々に対して周知を図るというものでございます。
2実施地区でございます。実施地区は喜多見六丁目第三工区、若林一丁目第二工区、また、赤堤二丁目第一工区の三地区で実施をいたします。区域につきましては、二枚目以降に添付させていただいておりますお知らせの裏面に案内図として掲載させていただいておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
3周知方法でございますが、今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止の観点から説明会は開催せず、各調査区域にお知らせと地籍調査の説明資料を地区内各戸に配付するとともに土地所有者に対しましては本資料を全員に郵送いたします。
4今後のスケジュール(予定)でございます。今年の六月から七月にお知らせの配付など
地籍調査事業の周知を行ってまいります。七月から八月に第一回目の立会い、また、七月から十二月に測量作業、来年、令和四年一月から二月に第二回目の立会い、十月から十一月に図面等調査結果の閲覧、そして、令和五年に調査の成果を登記に反映していく予定でございます。
なお、各立会いにつきましては、立会通知を二週間前に地権者など関係権利者に届くように送付いたします。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続きまして(9)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎倉地 工事第一課長 それでは、自動車事故の発生について御報告いたします。
事故の概要でございます。
なお、本件は、いわゆるもらい事故でございます。
発生日時ですが、令和三年四月二十二日木曜日午前九時半頃でございました。
それでは、裏面上の発生状況図を御覧ください。発生場所ですが、世田谷区北烏山九丁目一番先の区道上で発生いたしました。
事故内容でございますが、下の詳細図を御覧ください。工事第一課の職員が運転する自動車が、左折の際、左折先の前方から自転車が向かってきたため停止したところ、後続の相手方車両が区車両を追い越そうとし、区車両の右側後方部と相手方車両の左側前方部が接触したものでございます。
では、表面にお戻りください。損傷の程度でございますが、双方けが等はなく、区側は後ろのバンパーの一部損傷、相手方車両は前のバンパー及びフェンダーの一部の損傷でございます。
事後の対応でございますが、事故発生後、警察署へ直ちに連絡をいたしまして、現場の確認を行っております。本件は当初より区の無過失が推定されておりましたが、この間、相手方と誠実に交渉を行い、区の無過失が確定いたしましたので、併せて報告いたします。
また、本件を踏まえまして、今回は無過失ではありましたが、交通事故の教訓といたしまして、改めて職員に対し安全運転の徹底を図ったところでございます。
私からは以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続いて(10)世田谷区
橋梁長寿命化修繕計画の改定(案)について、理事者の説明を願います。
◎丸山 工事第二課長 それでは、世田谷区
橋梁長寿命化修繕計画の改定(案)について御報告いたします。
1主旨でございます。本計画は、当初計画を平成二十四年三月に策定し、平成二十六年三月に一度改定しております。策定後の平成二十六年七月には、国土交通省から五年に一度の定期点検が義務化されるとともに、健全性の判定方法についても全国で統一化されました。その後、国の基準に基づく定期点検をスタートし、五年かけて区内の百五十九橋全ての橋梁の健全性を把握することができました。
一方で、これまで実施してきた橋梁の修繕費ですが、労務単価の上昇等により計画と実績に乖離が生じているような状況です。こうしたことから、現在の橋梁の健全性を踏まえた上で、維持管理費の抑制、平準化を図るため、計画の見直しを行うものでございます。
2計画期間でございます。計画期間は令和三年度から十二年度までの十か年でございます。
なお、策定後、五年をめどに計画の検証を行いたいと思っております。
3主な改定内容でございます。改定内容につきましては、全ての橋梁におきまして、予防保全型管理を行い、供用期間百年以上を目標とした長寿命化を図ることで維持管理費用を縮減します。また、維持管理費の算出に当たっては、平成二十五年度から令和元年度までの補修実績を基に、法令、制度の改正、労務単価の上昇などの変化を踏まえ算出しております。
4経費(補修、架け替え、設計、点検費用)です。今後五十年間の累積経費をシミュレーションした結果、百九十三億円となっております。
なお、経費の一部につきましては、国の道路メンテナンス事業補助制度を活用し補?することを見込んでおります。
裏面を御覧ください。5計画の内容については別紙1概要版に沿って御説明いたします。第一章、計画の概要については記載のとおりでございます。
第二章、対象橋梁の整理、1本計画の対象橋梁、2橋梁諸元につきましては記載のとおりでございます。
右上に行っていただきまして、3対象橋梁の健全性でございます。橋梁の健全性についてですが、定義は表のとおり、ⅠからⅣ区分に分類されております。結果ですが、区内の橋梁は判定区分Ⅱが最も多く、全体の約六割を占めているような状況でした。
なお、区内には健全性Ⅳの橋はございませんでした。
第三章、基本方針です。1全体方針は記載のとおりでございます。
2維持管理区分ですが、本計画では、管理する全ての橋梁について予防保全型管理に一本化します。
裏面を御覧ください。左上です。3優先順位ですが、各橋梁の重要度と健全性から、総合的に評価し、図のとおり整理しております。
なお、優先順位1から3までのグループは、五年以内に補修を完了する予定です。
4耐震対策の取組みにつきましては記載のとおりです。
第四章、
橋梁長寿命化修繕計画の効果です。1はモデルケースによるコスト縮減効果の検証をしております。一般的な橋梁モデルとしまして、前計画または本計画に基づき維持管理を行った場合の年平均コストを試算した結果、表のとおりとなりました。このことからも、本計画に従って全ての橋梁において予防保全型管理を行い橋梁の一層の長寿命化を図ることで、コスト縮減が見込めることが分かりました。
右上に行っていただきまして、2長期シミュレーションによるコスト縮減効果の検証です。今後五十年間の維持管理費用につきまして、これまでの実績を基に、法令、制度の改正、労務単価の上昇などの変化を踏まえまして、再シミュレーションした結果、前計画に基づく維持管理費用の累計は計画策定当初の九十三億円から二百四十三億円となりました。
一方で、本計画に基づく維持管理費用の累計は百九十三億円となり、前計画に基づく管理よりも二割のコスト縮減が見込めるとの結果が出ております。
第五章、第六章につきましては記載のとおりです。
かがみ文にお戻りいただきまして、裏面を御覧ください。最後に、今後のスケジュール(予定)でございます。今後のスケジュール(予定)につきましては来月の公表を予定しております。
御報告は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 それでは続きまして(11)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 特にないようですので、以上で1報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、2協議事項に入ります。
まず(1)正副
委員長会申し合わせ事項についてですが、五月二十四日に正副
委員長会が開催され、お手元に配付してございます正副
委員長会申し合わせ事項のとおり、申合せをいたしました。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき、委員会を運営したいと思いますので、どうぞ御了承願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 続きまして(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第二回定例会の会期中である六月十八日金曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、六月十八日金曜日午前九時から開催することと決定いたしました。
以上で2協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 特にないようですので、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前十一時三分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
都市整備常任委員会
委員長...